株式会社十河サービス

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弊社は、廃棄物処理の事業活動を通じて地球環境を守り美しい日本をつくるため、あらゆる資源の有効活用と安全性を確保し、誇りと情熱を持って業務を遂行します。

創業以来45年を経過しましたが、今ここで原点に立ち返り、ごみの減量(リデュース)、再利用(リユース)、 資源化(リサイクル)を基本として廃棄物の分別を徹底し“ゼロエミッション”を目指しながら、二酸化炭素の排出抑制と回収に努めるなど社会的責任を果たしてまいります。 特に廃棄物の再生利用に当たっては新たな価値観を生み出すべく挑戦し、顧客の皆様や消費者の皆様に喜ばれるような 製品・サービスの開発に努めてまいります。

廃棄物の減量化、再利用、資源化を基本とし「ゼロエミッション」を目指しています。


主な業務内容

ご依頼までの流れ

お問い合わせ(無料)

電話・電子メールにて、処理の概要をお伝えください。
担当営業が内容を確認します。→お問い合わせ
※現在、一般家庭向けの回収は行っておりません。

STEP1

ヒヤリング(無料)

担当営業より、
お客様へヒアリングを行います。

STEP2

現地確認(無料)

担当営業が現地へ赴き、回収する廃棄物の量や 性状などを確認します。

STEP3

お見積もり(無料)

ヒアリング・現地確認の内容に基づき、
お見積もりを提出します。→お問い合わせ

STEP4

発 注

お見積もりの内容にご納得いただきましたら、発注をお願い致します。

STEP5

契約書締結

回収業務の契約書を締結します。

  • ・一般廃棄物の回収:契約書締結の法令はないが、
    自治体の条例などにより、契約書の作成が定められている自治体があります。
    原則として一般廃棄物も契約の締結をしております。
  • ・産業廃棄物の回収:法令により契約書の作成が定められています。
  • 当社では取引をクリーンにするため、契約書締結後の取引となります。
STEP6

回収・処理実施

弊社のドライバーが現地へ赴き、廃棄物の回収業務を行います。
マニフェスト(紙・電子)の対応も可能です。

STEP7

 

廃棄物について/よくある質問(Q&A)

Q産業廃棄物/一般廃棄物、家庭廃棄物/事業系廃棄物の違い

A

  • 産業廃棄物とは廃掃法によって「事業活動に伴って生じた20種類のもの」と定義されています。
  • 一般廃棄物とは産業廃棄物以外の物
  • 家庭廃棄物とは一般家庭のから排出された廃棄物
  • 事業系廃棄物とは会社など事業所から排出された廃棄物
産業廃棄物/一般廃棄物、家庭廃棄物/事業系廃棄物の違い

Qマニフェストとは?

A

排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する時に発行する複写式の伝票がマニフェストです。産業廃棄物の「種類」、「数量」、「運搬業者名」、「処分業者名」などを記入し、廃棄物と共にマニフェストと受け渡され、処理の流れを確認する伝票です。

紙と電子媒体(電子マニフェスト)があります。排出事業者が各業者からマニフェストを受取ることで、廃棄物の処理を確認できます。

当社ではは紙マニフェストと電子マニフェストに対応しています。
電子マニフェストでの運用をお勧めしております。
公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター(電子マニフェスト) マニフェスト マニフェストサンプル

Q契約書は必要なの?

A

産業廃棄物は、廃掃法で書面にて契約書を締結することが定められています。事業系一般廃棄物も自治体によって書面にて契約書を締結することが定められている自治体もあります。 契約書の書面は十河サービスで用意します。
  • 一般廃棄物契約書の一例
    一般廃棄物契約書の一例
  • 産業廃棄物契約書の一例
    産業廃棄物契約書の一例

Q中間処場/最終処場とは?

A

中間処場
産業廃棄物中間処理とは、最終処分を行う為の前段階の処理。焼却・分別・破砕等を行うことを言います。中間処理を行う事で、廃棄物の減量化などを行います。このような処理を行う施設を中間処理場と言います。中間処理の結果、有価物になる場合もあります。焼却、破砕、選別、溶融、減容などが中間処理に 該当します。
最終処分場
資源化することが困難な廃棄物や、中間処理の過程で生じる残さを受け入れる施設のことを、最終処分場と言い、埋立処理を行います。埋立処理には、「安定型」「管理型」「遮断型」の3種類があります。
・安定型
性質が安定しており、有害物質などが溶け出さない産業廃棄物主な物:廃プラ・ゴムくず・金属くず・ガラスくず、及び陶磁器くず・がれき類の5品目
・管理型
遮断型で処分しなければならない産業廃棄物以外の産業廃棄物主な物:燃えがら・汚泥・廃プラ・紙くず・木くず・繊維くず・動植物性残さ・ゴムくず・金属くず・ガラスくず、及び陶磁器くず・鉱さい・がれき類・ばいじん・13号廃棄物
・遮断型
有害物質を含む産業廃棄物

Q廃棄物/有価物とは?

A

廃棄物
排出者が、自分で利用したり、他人に売ったりすることが出来ないために不要となった固形状・液体状のもの。気体は該当しません。
有価物
・有価にて売買される物。
・中間処理場にて処理され有価物となる場合もあります。
・発泡スチロールの中間処理が該当します。

Q排出事業者責任とは?

A

廃棄物処理法では 「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」と規定されており、排出事業者の処理責任を明確にしています。 排出された産業廃棄物は、事業者が自ら処理する場合と、都道府県等から許可を受けた処理業者等に委託して処理する場合があり、産業廃棄物の処理を処理業者に委託する場合は、排出事業者責任を明確にするために、排出事業者と処理業者の間で委託契約を結ぶ必要が有ります。

 

取り扱い出来ないもの

取り扱い出来ないもの
イラスト出典:3R政策(METI-経済産業省)
http://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/data/illust/
※上記以外にも、地域などで取り扱いが出来ない物があります。 詳細はお問い合わせください。
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